最近、港から出てきた船の航路を横切るSUPを見てちょっと気になったので、良い機会だと思い調べてみました。個人的にはカヌーやSUPのような非動力船は動力船に進路を譲るべきと思っていたので・・・。
結論は、港則法が適用される港以外は明確な規定は無いが、カヌーやSUPのような非動力船は、動力船に進路を譲るべきだと思っています。
<適用される法律>
海上衝突予防法と港則法が関係する法律になるようですが、海上衝突予防法には非動力船についての規定は無いようです。なお今回の話とは直接関係はしないかもしれませんが、海上衝突予防法第18条で(各種船舶間の航法)の規定があり、そこでは優先順位を以下のように規定しています。
①運転不自由船・操縦性能制限船→②漁ろうに従事する船舶→③帆船→④動力船
また港則法では、第3条1項に以下の記載があります。
第3条1項:この法律において「汽艇等」とは、汽艇(総トン数20トン未満の汽船をいう。)、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する船舶をいう。
ろかいのみをもって運転→カヌーやSUPが該当
そして港則法18条1項には以下の記載があります。
第18条1項:汽艇等は、港内においては、汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない。
<港則法が適用される港及び区域について>
港則法が適用される港及び区域については、港則法施行令の別表第一に記載されています。
適用される港及び区域では、港則法第3条1項にあるように、カヌーやSUP等の汽艇に該当するものは、汽艇等以外の進路を避ける(汽艇等以外の動力船が優先)必要があります。
<港則法が適用される港及び区域以外について>
法律上の規定はありませんが、やはり動力船に譲る方が良いと考えます。
①港則法では明確に動力船が優先とされていること。
②海の基本ルールとして、動きにくい船が優先とされていること。
→陸上では歩行者が保護されるため、そのイメージで行くとカヌーやSUPが保護されるイメージをもってしまいますが、そこが海の大きく異なるところですね。
ちなみにですが、東京都港湾局で定めているルールでも、動力船が優先とされています。
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